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WWFジュニアヘビー級レプリカの“合法性”について

ヤフオクにてWWFジュニアヘビー級レプリカについて以下の質問をいただきました。

著作権や商標権に侵害していない正規レプリカですか?

ヤフオクでは数年前から粗悪な海賊品が出回るようになって、ベルト愛好家の皆様も慎重になられているようです。

私も先日、関西地方の警察署の生活安全課から「ヤフオクで粗悪品のベルトを買った人から相談を受けたので、チャンピオンベルトに関する著作権や商標権などについて教えてもらえないか」とお電話をいただきました。

ニッチな専門店をやっていると、こんな事もあるんですね!
ベルトオタクとしてしっかり、「このベルトはこの職人が著作権を・・・、そのベルトは著作権が失効しているけど団体の商標権は・・・」など色々情報提供させていただきました。

そんな訳で、WWFジュニアヘビー級レプリカの“合法性”について当店の見解を説明したいと思います。

WWFの商標権について

まず「WWF」の商標権を有しているのは世界自然保護基金です。その商標権を侵害しているかどうか検討する際には、外観・称呼・観念の三要素と、総合的にみて出所の混同が生じるかが判断されます。

外観・称呼・観念の部分については世界自然保護基金と現WWEとの間の訴訟がありましたので説明は割愛します。

私が重視するのは「出所の混同が生じるか」です。まずこのレプリカを買おうか検討する人はプロレス愛好家もしくはプロレスに興味を持っている人です。前述の訴訟についてはプロレス好きなら聞いた事があるでしょうから、World Wildlife FundとWorld Wrestling Federationが「WWF」という同じ略称で知られていたが異なる事業体である事は需要者に明白です。また、「Junior Heavyweight Champion」と書かれているものを自然保護と関連付ける事は通常考えられません。私は「出所の混同が生じない」と考えています。

もちろん世界自然保護基金が商標権侵害を主張する事は可能ですが、WWFジュニアヘビー級王座の20年におよぶ長い歴史をもって「混合される事はない」と対抗します。

デザインの著作権について

まず、このベルトがお披露目になったのは昭和54年(1979年)、今から38年前です。団体名義の著作物の保護期間は「公表から50年」ですのでまだ保護期間内です。

では、「誰が著作権者なのか」が問題となります。

当時はまだ新日本プロレスとWWFが業務提携中でしたのでどちらかが著作権者であるはずですが、普通に考えてWWF認定の王座なんですからWWFですよね。(これで新日が造ったなんて事だったらショックです。。。)

で、おそらくWWF(現WWE)が著作権者だろうという結論に至りましたが・・・

数年前にヤフオクでIDがkaiから始まる出品者が販売していた同モデルのベルトについてWWEに問い合わせました。一部抜粋になりますが、返答は「正規品がこのように出回ることは通常あり得ないので、おそらくレプリカなのではないかと思われます。」との事でした。その後も同モデルのベルトは何本もヤフオクに出ていましたので、権利を主張する気はないのか、まらはそもそも著作権者ではないようです。

以上、商標については「混合される事はない」事から、著作権については権利主張が見られない事から、どちらも侵害していないと考えております。

もっとも、結局は民法の問題ですのでこれは私の一方的な見解に過ぎません。もし世界自然保護基金またはWWEの関係者の方がこれをお読みなら、ぜひご連絡ください。

ヤフオクなどで欲しいチャンピオンベルトを見つけても、「このベルトは海賊品かな?」と心配になったら、ぜひ当店にお問い合わせください。分かる範囲でお答えします。


チャンピオンベルト専門店 ライジングサンベルト
メールアドレス:info@risingsunbelts.com


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